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納付の仕方が変わる<住民税>
更新日:2016年9月21日 | 税務ニュース
個人の住民税の納付の仕方には、普通徴収と特別徴収とがあります。
普通徴収とは個人のもとへ納付書が送られてきて、本人がその納付書を持って金融機関やコンビニへ行き納付する方法です。

特別徴収とは給与等の支払者が給与等の支払い時に給与所得者の住民税を天引きして、その個人に代わって納付する方法です。

これまでは、事業者の都合により特別徴収をしていないという場合がありました。しかし、地方税法では、給与所得者の住民税の徴収については、特別徴収が原則となっています。
札幌市では、今後平成29年度から平成32年度の4年間において、特別徴収の徹底を図る方針とのこと。
これにより、中小規模の事業者における事務負担は増すことになるでしょう。
特別徴収の徹底については、国からの指導もあり、既に札幌市と同様の方針をとっている都市もあることから、今後はさらに他都市でも推進が図られることと思います。