税務ニュース

印紙税

更新日:2015年9月25日 | 税務ニュース

昨年から「印紙税」の取扱いが変わりました。

領収証等について、以前は「3万円未満」が非課税でしたが、平成26年4月1日以降に作成されたものについては、「5万円未満」が非課税というように、金額基準が引き上げられました。売手側にとっては減税です。消費者の立場からすると「印紙」を貼られる機会が遠のいた感があります。それでも「印紙」は日常生活のなかで接する機会の多いものではないでしょうか。領収証・契約書等への貼り付けや、行政手数料等の支払い手段としても利用されることがあります。

身近な税であることから印紙税の取扱いについては、実務のなかで意外と多くの質問を受けるのですが、実は、税理士法では「印紙税」を税理士業務の対象外としています。とはいえ、税理士の業務ではないからとの理由で回答しない、という訳にはいきません。問い合わせがあれば、印紙税法の条文などを確認して回答します。

そこで、以下に質問の多い事例について解説します。

【課非判定】

<ケース1> クレジットカードによる支払いを受けた際の領収証
クレジットカードによる支払いであることが明らかにされているものは金銭の受取書に該当せず非課税ですので印紙はいりません
<ケース2> 振込済みの通知書
自己の預金口座に金銭の振込みがあった場合に、入金があった旨を通知する「振込済みのお知らせ」などは、金銭の受取書に該当するので印紙が必要です。
<ケース3> 建物の賃貸借に関する契約書
課税文書とされる不動産等の譲渡、地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡等に関する契約書(第1号文書)には、建物の賃貸借契約は含まれないため印紙はいりません。

【金額判定】

印紙税は記載金額に応じて印紙税額が異なる場合があります。そのため記載金額の判定も重要なポイントとなります。

<ケース4> 消費税等の金額が区分記載されている場合
消費税等の金額が区分記載されている場合等、その取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかである場合には、その消費税額等の金額は記載金額に含めないこととされています(第1号文書、第17号文書に限る)
<ケース5> 変更契約書の記載金額(変更前の契約金額を記載した契約書が作成されている場合)
  • 1.変更契約書に変更金額すなわち契約金額の増減額が記載されている場合、又は変更前・変更後の双方を記載することにより変更金額が明らかにできる場合。
    • (イ)契約金額を増加させる場合
      その増加額が記載金額となります。
    • (ロ)契約金額を減少させる場合
      記載金額のないものとなります。
  • 2.変更後の契約金額のみが記載され、変更金額が明らかでない場合、変更後の契約金額が記載金額となります