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Do you know?○イ○ン○ー制度!?
更新日:2015年4月15日 | 税務ニュース

右の中から正しいと思われるものを選んでください。
答え: b) マイナンバー
- 1.実はこの制度
- ①義務があります
- ②罰則があります
- ③もうすぐ始まります
- 2.上記1の内容
- ①について
- 事業者は、事業規模の大小を問わず、また正社員、アルバイトなどの雇用形態にかかわらず全従業員のマイナンバーを収集し、管理する必要があります。
収集時には本人確認の義務(番号法第16条)、管理には安全管理措置を講ずる義務(番号法第33条)、従業者に取り扱わせる場合には監督義務(番号法第34条)があります。
- 事業者は、事業規模の大小を問わず、また正社員、アルバイトなどの雇用形態にかかわらず全従業員のマイナンバーを収集し、管理する必要があります。
- ②について
- マイナンバー関係事務に従事する者又は従事していた者が、正当な理由なく、特定個人情報ファイルを提供した場合には、4年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は併科(番号法第67条)などの罰則があります。
「提供」とは、法人格を超える移動を意味します。そのため、例えば社員XがA社から関係会社B社へ出向又は転籍した場合には、A社とB社は別法人ですからA社からB社への個人番号の受け渡しはできません。
- マイナンバー関係事務に従事する者又は従事していた者が、正当な理由なく、特定個人情報ファイルを提供した場合には、4年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は併科(番号法第67条)などの罰則があります。
- ③について
- 平成27年10月にマイナンバーの通知が始まり、平成28年1月以降マイナンバー制度がスタートします。
平成28年1月以降、従業員の退職・新規採用などで番号の取得・本人確認や調書の作成などの具体的な税・社会保険の事務手続きが順次始まります。そして、それまでに社内におけるマイナンバーの適切な安全管理措置に組織として対応する必要があります。
- 平成27年10月にマイナンバーの通知が始まり、平成28年1月以降マイナンバー制度がスタートします。
- ①について

<最後に>
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインでは「事業者は、特定個人情報等の取扱いを検討するに当たって、個人番号を取り扱う事務の範囲及び特定個人情報の範囲を明確にした上で、事務取扱担当者を明確にしておく必要がある。」と言っています。さらにこのガイドラインでは、事業者が講ずべき安全管理措置の内容として、基本方針の策定、取扱規定等の策定、組織的安全管理措置、人的安全管理措置、物理的安全管理措置、技術的安全管理措置を示しています。
全ての事業者が平成28年1月までにこのような対応をしなければならないにもかかわらず、事業者のマイナンバー制度への対応は十分とは言えません。むしろほとんどの事業者がまだ何の準備もしていないのではないでしょうか?
マイナンバーの安全管理の問題は、個人情報の流出に直結する重要な問題です。政府にはこれまで以上の広報活動を期待します。また、事業者の皆さんには早期の対応をお願い致します。
詳しくはこちら→内閣官房│マイナンバー社会保障・税番号制度