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お酒の話
更新日:2015年5月12日 | 税務ニュース

酒税は、明治32年に地租を抜いて国税の税収第1位となり、以後昭和15年の税制改正で直接税中心の税体系が組まれるまで国税の中心となりました。さて、現在に話を戻すと店頭では「ビール」「発泡酒」「第3のビール」の販売価格が違います。この差は酒税に基因するということは皆さんも既にご存知でしょう。350ml缶当たり「ビール:77円」「発泡酒:46.98円」「第3のビール:28円」となっています。
サッポロビールの『極ZERO』は、「第3のビール」として「プリン体と糖質をゼロにした世界初の製法」を売り文句に2013年に発売が開始された人気商品のひとつです。ところが、これに国税庁が“待った”をかけました。2014年1月、「発泡酒にあたる可能性がある」として製造方法に関する情報提供の要請をしたのです。これに対し同社は、当局から要請された資料、データの自主検証を行ったそうです。「自主検証」ということは、どうやら「情報提供の要請」に対して情報の提供はしていないようです。
そして、その検証結果がまだ出ていない段階で「第3のビールと認識しているが、自主的に(発売中止を)判断した」と同年6月に『極ZERO』の販売を中止。すでに販売した分につき発泡酒であるとした場合における酒税の差額分115億円と延滞税1億円を自主的に納付しました。
その後、同年7月「発泡酒」として『サッポロ 極ZERO』を発売。税務上これが自主的修正にあたるのかどうか疑問が残るところですが、とにかく事件?は終息したものと思っていました。
ところが、なんと!!今年1月に入り、同社は社内調査により「第3のビール」である確証が得られたとして、国税庁に対して先に納付した115億円の返還を求めたのです。
さて、国税庁の対応は?と注目していたところ、同社は国税庁から「返還しない」と通知されたことを4月28日、明らかにしました。当局が返還を拒否した理由は明らかにされていないようです。
暖かい日が続くようになり、冷たい飲み物が欲しくなる季節、まだまだこの「第3のビール」からは目が離せないようです。